秋高連

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在京秋田県高等学校同窓会連合会・会則

第1 条(名称)
本会は、在京秋田県高等学校同窓会連合会(略称・秋高連)と称する。
第2 条(目的)
会員相互の親睦を図り、秋田県との緊密な連携をとり、各母校ならびに
秋田県勢の発展に貢献することを目的とする。
第3 条(事務局)
本会の事務局は会長宅に置く。
第4 条(事業)
本会は第 2 条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 会員相互の親睦に関すること。
2 秋田県勢への提言に関すること。
3 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5 条(組織構成)
本会は、秋田県高等学校同窓会在京支部(以下在京加盟組織と呼称)で構成する。
第6 条(役員及び役員の選出)
本会の役員は以下の通りとする。
会長1 名
会長代行1 名
副会長3 名(地区単位で選出)
幹事長1 名
副幹事長若干名
会計3 名
幹事3 名
2 役員の選出は役員選考委員会で推薦し総会の承認を得る。
なお、役員選考委員の選出は細則で別に定める。
第7 条(運営委員の選出)
本会は在京加盟組織が届け出る運営委員候補者を運営委員として承認 する。
2 前項の運営委員は総会を構成する在京加盟組織代議員(以下代議員と云う)を兼務する。
3 届出の内容および員数等の詳細は細則で定める。
第8条(顧問及び相談役の選出)
本会に顧問及び相談役を置く事ができる。
2 顧問及び相談役は会長が推薦し役員会で承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は会長の諮問に応じなければならない。
4 詳細は細則で定める。
第9条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 会長代行は会長の職務を代行する。
3 副会長は会長を補佐し、夫々の地区付き組織の連携強化を図る。
4 幹事長は会務の処理と事務局を総括する。
5 副幹事長は幹事長を補佐し担当業務を分掌する
6 会計は本会の会計を処理する。
7 監事は本会の会務及び会計を監査する。
第10 条(役員の任期)
1 役員任期は2年間とし総会から総会までとする。再任を防げない。
2 会長の任期は原則として2 期4 年を限度とする。
3 役員が途中交代した場合は前任者の残任期間までとする。
第11 条(会議及び召集等)
本会には会議機関として役員会、運営委員会、総会を置き円滑な運営
を行うため以下の通りとする。
1 役員会
(1)役員会は会長が召集し議長の任に当たる。
(2)役員会は第6条の役員で構成し会務の企画・立案を行う。
(3)総会・運営委員会に付すべき事項の審議を行う。
2 運営委員会
(1)運営委員会は会長が召集し議長は会長代行がこの任に当たる。
(2)運営委員会は総会に次ぐ決議機関とし第7条の運営委員で構
成され総会から総会までの間の議決を行う。
(3)運営委員会は運営委員の過半数の出席で成立し、議決は出席
委員の過半巣で決定する。
(4)運営委員が出席できない時は委任状を提出するものとする。
(5)運営委員会の議決案件は役員会から諮られた事項の議決を行う。
3 総会
(1)総会は本会の最高議決機関とし毎年4月に会長が召集する。
(2)総会の代議員は運営委員と総会代議員を持って構成する。
(3)総会は在京加盟組織代議員の過半数の出席を以って成立し議
決は出席代議員の過半数の賛成議決を以って決する。
(4)総会の議長は出席代議員の互選若しくは役員会が指名する者
がこの任に当たる。
(5)代議員は総会の議長または他の代議員に議決権を委任する事が
できる。
なお、委任された議決権は総会に出席した議決数と見做す。
(6)総会に付議する事項は以下の通りとする。
① 事業報告及び決算
② 事業計画及び予算
③ 役員の選出
④ 会則変更
⑤ その他,本会の運営に関する重要事項
(7)総会の議事運営の詳細は細則で定める。
第12条(会費及び会計年度)
1 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費は在京加盟組織毎10,000 円とする。
3 本会の会計年度は4 月1 日に始り翌年3 月31 日に終わる。
第13条(手続及び承認)
本会への加盟ならびに脱退手続きは当該在京同窓会の正式な決議機
関の決定を経て、書面で会長に届出なければならない。
1 本会に加盟する場合は加盟申請書(様式-1)、当該在京同窓会
の規約、会員数、役員名を書面で届出を行なう。
会長は加盟の申請に基づき役員会の議を経て加盟を承認し当該
在京同窓会に通知しなければならない。加盟資格の発生は本会
の役員会で加盟が承認された日とする。
2 本会を脱退する場合は事由を付し書面を会長に届出を行なう。
脱退は届出た日をもって成立し本会に対する財産上およびその
他の一切の権利を失う。但し脱退以前の債務は脱退以降におい
ても当該在京同窓会は義務を負う。
第14条(細則の制定)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定め
る。
付則1 この会則は、平成19年6月1日から施行する。
2 在京秋田県高等学校同窓会連合会会則(昭和61 年6 月9 日制定)は、
平成19 年5月31日限り廃止する。
3 平成23年4月22日一部改正、平成23年4月23日より施行。
4 平成24年4月21日一部改正、平成24年4月22日より施行。
5 平成25年4月20日一部改正、平成25年4月21日より施行。
秋田県高等学校同窓会連合会・運用細則
第1条(事務局運営)
役員会の中に事務局を置き会務の企画立案等を行う。
(1)幹事長は会長と連携し事務局を総括する。
(2)事務局ワーキング(以下事務局W と略称)は事務局内の連携調整を図るた
め有機的な運営に務める。
(3)事務局W は基本的には幹事長・副幹事長・会計で構成するが必要に応じて
副会長の出席を得るものとする。
2.会務執行の円滑化と事務局機能の強化を図るため、副幹事長を長とする担
当制を敷く。
(1)総務担当
会務執行に係るイベントの企画立案、諸手続き様式作成等への対応、他
団体との連絡窓口。
(2)組織担当
加盟組織及び友好組織との連携、未加盟組織対策、組織手続き(加盟・
脱退等)の会則への明文化。
(3)広報担当
広報誌、会報等の発行、広告スポンサーの開拓、HP の開設等。
(4)文体担当
会員の親睦拡大の活動や各種大会への支援促進等。
3.前号の担当者は年度初めの役員会で決定し委嘱する。
第2条(表彰に関すること)
(1)表彰対象者は通算3 期6 年以上を必要条件として役員会で別に審議する
(2)表彰状及び記念品をもってその労を称える。
第3条(慶弔に関すること)
1.現役役員及び運営委員と元役員本人を対象に届け出に基づき次の通り
とする。
ア在任中の死去の場合は弔電及び香典(1万円)とする。
イ元役員の場合は弔電のみとする。
ロ慶事の場合は祝電のみとする。
第4条(役員選考委員会の設置及び役割)
会則第6条第2項に基づき役員の選出に際し以下の通りとする。
1.役員選考委員会(以下役選委と呼称)の設置。
(1)役選委は公正・迅速を旨として人材発掘に留意しつつ選考に当たる。
(2)役選委の委員は地区別員数割りを踏まえ役員会で選出する。
なお、地区割りについては県北、県央、県南の3地区を指し各々の
範囲は秋田県が定める行政区分を基本とする。
(3)役選委の委員長は委員の互選で選出する。
(4)選考及び手続き等は事務局と連携する。
2.役選委の役割
(1)役選委は役員の役職ごとの推薦候補者を決め総会に提案する。
(2)役選委の役割は前項の提案が総会で承認されるのを以って終了する。
第5条(運営委員および総会代議員等の届出)
秋高連の構成組織は本会の役員選出と同時期に事務局様式で行なう届出
の際は運営委員1名の他に総会代議員2名に加えて連絡担当者1名の届
出を同時に行なう。
2.構成組織の事情等でこれらに変更が生じた場合は直ちに事務局様式に従
い届出を行なう。
第6条(顧問及び相談役の選任基準)
会則第8条の顧問及び相談役は秋高連の役員もしくは運営委員を退任し
た際に有期限を以って委嘱されるものであり、夫々の選任基準は以下の
通りで在る。
1.顧問の選任
指導的立場で役員を6年以上経験し、秋高連に対する貢献が認められ引
き続き諮問応接が可能な方で、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
任期は1期2年として原則2年毎に更新手続きを行う。
2.相談役の選任
役員及び運営委員を4年以上経験し指導的立場で秋高連への貢献が認め
られる方、または短期でも顕著な活動貢献が認められる方等で引き続き
諮問応接に適宜即応できる方とし役員会の承認を得て会長が委嘱する。
任期は1期2年として原則2年毎に更新手続きを行う。但し2期4年を
限度とする。
3.指導的立場の解釈
本条で記載した指導的立場とは三役経験者を指す。
第7条(会則の解釈)
1.会費及び会計年度
会則第12条の会費については以下の解釈に基づき仕分けする。
諸会議(役員会、ワーキング、運営委員会、総会、他)での懇親会費や
親睦旅行等は参加者負担とする。
2.構成組織の特例措置の取り扱い
会則第13条の加盟在京同窓会のうち組織運営が著しく脆弱なため本会
役員会が再生回復に一定期間(3年限度)必要と認めた場合は特例措置
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としてその間、当該在京同窓会の会費の減免あるいは全額納入を猶予す
る。この場合本会は組織呼称を友好組織に仕分する。
付則1.この運用細則は、平成19 年6 月1 日から施行する。
2.平成23年4月23日一部改正、翌23日より施行する。
3.平成24年4月21日一部改正、翌22日より施行する。
4.平成25年4月20日一部改正、翌21日より施行する。

総会議事運営細則

第1 条(目的)
この細則は、会則第11 条第1 項3 の(7)に基づき、総会の議事運営方法を
定め、議事の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2 条(資格)
総会には、会則で定める代議員(運営委員及び総会代議員)のみが出席でき
るものとする。
第3 条(成立要件)
総会の成立は、会則第11 条第1 項3 の(3)及び(5)の定めによる。
第4 条(遵守事項)
議決権を行使し得る代議員及びその他総会出席者は、会則のほか本細則を
遵守しなければならない。
第5 条(議長の選出及び任務)
1 議長は、会則第11 条第1 項3 の(4)により選出される。
2 議長は、総会開催中、議事運営の最高責任者であり、本細則に従って常に
公正な立場で議事運営を行わなければならない。
3 議長の任務は以下のとおりとする。
(1) 総会の成立を宣言し、定足数に満たない場合は解散を宣言すること。
(2) 議事日程及び議事進行に係る注意事項を通告すること。
(3) 書記ならびに議事録署名人を指名すること。
(4) 議事進行等に関する動議を受け付けること。
(5) 議案に関係ない発言及び議事妨害に係る行為を制止し、これに従わない
場合は退場させることができる。
(6) 質疑応答その他質問が終了したと認めたときは、その旨を確認した後に
採決を行うものとする。
(7) 採決に当たっては内容を明瞭に伝え、採決の結果は明確に発表すること。
(8) 議事日程が終了したときはその旨を伝え、議事の全日程の終了宣言をす
ること。
第6 条(成立の報告)
事務局は、前条第3 号(1)の総会の成立宣言若しくは解散宣言に際し、議長
の指示により出席者数を確認し、成立若しくは不成立の報告を行う。
第7 条(書記)
1 議長は、総会の議事を記録するため書記を指名する。
2 書記は、総会の議事を正確に記録し、それを基に議事録を作成する。
第8 条(議事録署名人)
1 議長は、議事録の公正を確保するため、議事録署名人3 人以内を出席代議
員の中から指名する。
2 議事録署名人は、作成された議事録の公正さ、事実関係との相違がないこ
とを確認しなければならない。
第9 条(採決方法)
1 議案の採決は、議長が次の採決方法の中から当該事案に最も適切と考える
方法により行う。
(1)口頭(2)拍手(3)挙手(4)投票
2 前項の採決は、出席代議員をもって行う。挙手及び投票による採決の際に
は委任状の数を含める。
3 議長は代議員として採決に加わることができない。ただし、採決の結果、
可否同数の場合には議長の決するところによる。
第10 条(オブザーバー)
1 友好組織や加盟校からオブザーバーとして参加希望者がある場合は、会の
主旨にも鑑み認めることができる。
2 オブザーバー参加者は、会則の定めにより議決権を有しない。
付則この細則は、平成26年4月19 日から施行する。

会計細則

秋田県高等学校同窓会連合会・会計細則
第1 条(目的)
この細則は、会則第12 条ならびに同運用細則第7 条の会計事務を行うため
会則第14 条に基づき必要な事項を定め、事務処理を適正に行うことを目的
とする。
第2 条(会計の区分及び科目の整理)
1 会計は一般会計と特別会計に区分し、収入・支出の整理は「別表1」に定め
る科目による。
2 特別会計は、チャリティによる募金額等を整理する。
第3 条(会計事務及び事務の引継ぎ)
1 会計事務は、会則ならびに同運用細則に定めるところによる。
2 会計担当が交替したときは、前任者が交替日の前日をもって帳簿を締め切
るとともに、引継ぎ書および引継ぎ目録を作成し、帳簿および関係書類を
添えて後任者に引継ぐものとする。
第4 条(帳簿の種類および保管期限)
1 備える帳簿の種類および保管期限等は「別表2」による。
2 帳簿の保管期限は、処理の終了した翌年度から起算する。
第5 条(資金および出納の管理)
1 会計担当は、収入および支出すべき項目がある場合には会則ならびに同運
用細則に定める会計年度および会計科目が適正か否かを調査しなければな
らない。
2 会計担当は、事務の処理に際し善良なる管理者の注意義務をもって現金の
出納および保管等を行わなければならない。
第6 条(契約および物品の購入等)
会計担当は、契約を要する事務および各種の物品購入の必要性が生じた時
は、事務用品等の軽微な出費(概ね3 万円以内)を除き予め役員会に報告し
承認を得なければならない。
第7 条(収支予算書および決算報告書の作成)
1 会計担当は、毎年度の開始時に収支予算書を作成し総会の承認を得るもの
とする。
2 また、当該会計年度の終了後すみやかに決算報告書を作成し、会計監査を
受けるとともに総会に報告し承認を得なければならない。
付則この細則は、平成26 年4 月19 日から施行する。

別表1 (会計細則第2 条関係)

<会計の区分および科目の整理>

一 般 会 計 特 別 会 計
収  入 支  出 収  入 支  出
1  年会費収入 1  事業費
1)総会費
2)交歓会費
3)会報費
1  事業収入
1)チャリティ募金額
2  事業外収入
1)繰越金
2)雑収入
3)受取利息
1  事業費
1)寮自治会寄付金
2)東日本大震災義援金
2  事業外支出
1)雑費
2)繰越金
2  事業収入
1)総会参加費
2)交歓会参加費
3)会報収入
3 事業外収入
1)繰越金
2)補助金・寄付金
3)雑収入
2  管理費
1)会議費
2)通信費
3)印刷費
4)事務費
5)交流費
6)貢献費
7)備品費
8)雑費
4  受取利息 3  予備費

別表2 (会計細則第4 条関係)

<帳簿の種類および保管期限>

帳簿の種類 保管期限
主要帳簿 現金出納帳
預金出納帳
5 年
5 年
その他の帳簿 備品台帳 5 年
収支会計報告書 5 年
証拠書類 4 年

 

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